債権管理事務取扱規則 第37条(履行延期の特約等の取消の措置)
歳入徴収官等は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により、第三十五条又は前条に規定する担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がこれらの条に規定する期限までになかつたときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消を行い、その旨を債務者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
履行延期の特約等の取消の措置とは何ですか?
定義履行延期の特約等の取消の措置とは、債権管理事務取扱規則第37条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により、第三十五条又は前条に規定する担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第37条(履行延期の特約等の取消の措置)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第37条の条文原文は「歳入徴収官等は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により、第三十五条又は前条に規定する担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第37条は第四章に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第37条の前の条は債権管理事務取扱規則第36条です。
- 債権管理事務取扱規則第37条の次の条は債権管理事務取扱規則第38条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/37