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債権管理事務取扱規則 第22条(保証人に対する履行の請求の手続)

歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき事由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を保証人に送付するものとする。

この条文の基本情報

保証人に対する履行の請求の手続とは何ですか?

定義保証人に対する履行の請求の手続とは、債権管理事務取扱規則第22条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第22条(保証人に対する履行の請求の手続)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第22条の条文原文は「歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求…」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第22条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第22条の前の条は債権管理事務取扱規則第21条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第22条の次の条は債権管理事務取扱規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/22

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