債権管理事務取扱規則 第23条(自力執行を求める手続)
歳入徴収官等は、令第十六条の規定により滞納処分を執行することができる者に対して滞納処分の手続をとることを求める場合には、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、延滞金に関する事項その他滞納処分に必要な事項を明らかにした書面を当該滞納処分を執行することができる者に送付するものとする。
この条文の基本情報
自力執行を求める手続とは何ですか?
定義自力執行を求める手続とは、債権管理事務取扱規則第23条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、令第十六条の規定により滞納処分を執行することができる者に対して滞納処分の手続をとることを求める場合には、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第23条(自力執行を求める手続)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第23条の条文原文は「歳入徴収官等は、令第十六条の規定により滞納処分を執行することができる者に対して滞納処分の手続をとることを求める場合には、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第23条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第23条の前の条は債権管理事務取扱規則第22条です。
- 債権管理事務取扱規則第23条の次の条は債権管理事務取扱規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/23