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債権管理事務取扱規則 第24条(履行期限の繰上の手続)

  1. 歳入徴収官等が法第十六条の規定により歳入金に係る債権以外の債権について履行期限を繰り上げて行なう納入の告知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。
  2. 2.歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について債務者に対して納入の告知をした後において、当該債権について履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

履行期限の繰上の手続とは何ですか?

定義履行期限の繰上の手続とは、債権管理事務取扱規則第24条に定められた規定で、「歳入徴収官等が法第十六条の規定により歳入金に係る債権以外の債権について履行期限を繰り上げて行なう納入の告知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第24条(履行期限の繰上の手続)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第24条の条文原文は「歳入徴収官等が法第十六条の規定により歳入金に係る債権以外の債権について履行期限を繰り上げて行なう納入の告知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行…」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第24条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第24条の前の条は債権管理事務取扱規則第23条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第24条の次の条は債権管理事務取扱規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/24

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