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債権管理事務取扱規則 第25条(担保の価値)

  1. 令第十七条第一項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
  2. 一国債及び地方債(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十条第一項の規定により港務局が発行する債券を含む。)政府に納むべき保証金其の他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)に規定し、又は同令の例による金額
  3. 二歳入徴収官等が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
  4. 三金融商品取引所に上場されている株券(端株券を含む。)、出資証券及び投資信託の受益証券時価の八割以内において歳入徴収官等が決定する価額
  5. 四金融機関の引受、保証又は裏書のある手形手形金額(その手形の満期の日が当該担保を附することとなつている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
  6. 五令第十七条第一項第三号及び第四号に掲げる担保時価の七割以内において歳入徴収官等が決定する価額
  7. 六歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証その保証する金額
  8. 七前各号に掲げる担保以外の担保財務大臣の定めるところにより歳入徴収官等が決定する金額

この条文の基本情報

担保の価値とは何ですか?

定義担保の価値とは、債権管理事務取扱規則第25条に定められた規定で、「令第十七条第一項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第25条(担保の価値)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第25条の条文原文は「令第十七条第一項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第25条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第25条の前の条は債権管理事務取扱規則第24条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第25条の次の条は債権管理事務取扱規則第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/25

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