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債権管理事務取扱規則 第20条の7(納付委託の完了に伴う領収証書の送付)

歳入徴収官等は、前条に規定する金融機関又は職員から納付委託による弁済金の納付に対する領収証書の送付を受けたときは、直ちにこれを債務者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

納付委託の完了に伴う領収証書の送付とは何ですか?

定義納付委託の完了に伴う領収証書の送付とは、債権管理事務取扱規則第20条の7に定められた規定で、「歳入徴収官等は、前条に規定する金融機関又は職員から納付委託による弁済金の納付に対する領収証書の送付を受けたときは、直ちにこれを債務者に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第20条の7(納付委託の完了に伴う領収証書の送付)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第20条の7の条文原文は「歳入徴収官等は、前条に規定する金融機関又は職員から納付委託による弁済金の納付に対する領収証書の送付を受けたときは、直ちにこれを債務者に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第20条の7は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第20条の7の前の条は債権管理事務取扱規則第20条の6です。
  7. 債権管理事務取扱規則第20条の7の次の条は債権管理事務取扱規則第20条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/20_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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