債権管理事務取扱規則 第20条の6(納付委託に係る納付書の交付)
歳入徴収官等は、法第十四条第二項の規定により金融機関に再委託をし、又は所属庁の職員をして納付委託に係る有価証券の取立てにより受領した金銭をもつて債権に係る弁済金の納付をさせるときは、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を記載した納付書を作成して当該金融機関又は職員に交付するものとする。
この条文の基本情報
納付委託に係る納付書の交付とは何ですか?
定義納付委託に係る納付書の交付とは、債権管理事務取扱規則第20条の6に定められた規定で、「歳入徴収官等は、法第十四条第二項の規定により金融機関に再委託をし、又は所属庁の職員をして納付委託に係る有価証券の取立てにより受領した金銭をもつて債権に係る弁済金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第20条の6(納付委託に係る納付書の交付)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の6の条文原文は「歳入徴収官等は、法第十四条第二項の規定により金融機関に再委託をし、又は所属庁の職員をして納付委託に係る有価証券の取立てにより受領した金銭をもつて債権に係る弁済金…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第20条の6は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第20条の6の前の条は債権管理事務取扱規則第20条の5です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の6の次の条は債権管理事務取扱規則第20条の7です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/20_6