債権管理事務取扱規則 第20条の5(再委託をすることができる金融機関)
法第十四条第二項の規定による有価証券の取立て及び納付の再委託(以下「再委託」という。)をすることができる金融機関は、日本銀行の代理店又は歳入代理店である金融機関とする。
この条文の基本情報
再委託をすることができる金融機関とは何ですか?
定義再委託をすることができる金融機関とは、債権管理事務取扱規則第20条の5に定められた規定で、「法第十四条第二項の規定による有価証券の取立て及び納付の再委託(以下「再委託」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第20条の5(再委託をすることができる金融機関)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の5の条文原文は「法第十四条第二項の規定による有価証券の取立て及び納付の再委託(以下「再委託」という。」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第20条の5は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第20条の5の前の条は債権管理事務取扱規則第20条の4です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の5の次の条は債権管理事務取扱規則第20条の6です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/20_5