債権管理事務取扱規則 第8条(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)
令第八条第一号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の三月中における日に該当するものとし、同号に規定する財務省令で定めるときは、同月中における当該日以前の日とする。
この条文の基本情報
帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例とは何ですか?
定義帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例とは、債権管理事務取扱規則第8条に定められた規定で、「令第八条第一号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第8条(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第8条の条文原文は「令第八条第一号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第8条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第8条の前の条は債権管理事務取扱規則第7条です。
- 債権管理事務取扱規則第8条の次の条は債権管理事務取扱規則第9条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/8