債権管理事務取扱規則 第7条(管理事務の引継の手続)
- 各省各庁の長は、令第七条の規定により歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせる場合には、当該他の歳入徴収官等が当該事務の管理を開始すべき期日を定めて委任し、又は分掌させるとともに、引継ぎをする歳入徴収官等をして、その期日までに、当該事務に係る債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写しその他の関係書類並びに法第二十条第一項に規定する担保物及び物件の当該他の歳入徴収官等に対する引渡しを完了させるものとする。
- 2.前条の規定は、前項の規定により歳入徴収官等が債権の管理に関する事務を他の歳入徴収官等に引き継ぐため引渡をする場合において準用する。この場合において、同条中「債権管理簿」とあるのは、「債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写」と読み替えるものとする。
- 3.前項の規定による引継が隔地にいる歳入徴収官等に対して行われるものである場合においては、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等の引継書への記名及びなつ印は要しないものとし、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等は、引継を受けた旨を明らかにした書面を引継ぎをした歳入徴収官等に送付するものとする。
この条文の基本情報
管理事務の引継の手続とは何ですか?
定義管理事務の引継の手続とは、債権管理事務取扱規則第7条に定められた規定で、「各省各庁の長は、令第七条の規定により歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせる場合には、当該他の歳入徴収官等が当該事務の管理を開始すべき期日を定めて委任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第7条(管理事務の引継の手続)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第7条の条文原文は「各省各庁の長は、令第七条の規定により歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせる場合には、当該他の歳入徴収官等が当該事務の管理を開始すべき期日を定めて委任…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第7条は第二章 債権の管理の機関に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第7条の前の条は債権管理事務取扱規則第6条です。
- 債権管理事務取扱規則第7条の次の条は債権管理事務取扱規則第8条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/7