債権管理事務取扱規則 第6条(交替の手続)
主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替するときは、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がこれらの事務を代理しているときは、これらの歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、引き渡すべき債権管理簿及びその関係書類の名称及び件数並びに法第二十条第一項に規定する担保物及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の名称及び件数並びに引渡の日付その他必要な事項を記載した引継書を交替の日の前日をもつて作成し、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等とともに記名し、当該引継書を債権管理簿に添附して、債権管理簿、関係書類、担保物及び物件を後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等に引き渡すものとする。ただし、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替の手続をすることができない事由があるときは、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が引継書を作成し、これに記名すれば足りる。
この条文の基本情報
交替の手続とは何ですか?
定義交替の手続とは、債権管理事務取扱規則第6条に定められた規定で、「主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替するときは、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がこれらの事務を代理しているときは、これらの歳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第6条(交替の手続)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第6条の条文原文は「主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替するときは、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がこれらの事務を代理しているときは、これらの歳…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第6条は第二章 債権の管理の機関に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第6条の前の条は債権管理事務取扱規則第5条です。
- 債権管理事務取扱規則第6条の次の条は債権管理事務取扱規則第7条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/6