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債権管理事務取扱規則 第9条(債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置)

  1. 歳入徴収官等は、債権について令第九条第二項本文の規定により債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておくには、適宜の様式による帳簿に債権の概要、記載し、又は記録することができなかつた理由その他必要な事項を記載し、又は記録してしなければならない。
  2. 2.歳入徴収官等は、法第十二条各号に掲げる者からの通知が遅延したことにより債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた場合には、その者に対してその遅延した事由を疎明すべきことを要求しなければならない。
  3. 3.前項の規定により要求をされた者は、書面をもつて疎明しなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、歳入徴収官等がその所掌に属すべき債権で債権管理簿にまだ記載し、又は記録されていないものについて当該債権の一部が消滅していることを確認した場合について準用する。

この条文の基本情報

債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置とは何ですか?

定義債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置とは、債権管理事務取扱規則第9条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、債権について令第九条第二項本文の規定により債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておくには、適宜の様式による帳簿に債…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第9条(債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第9条の条文原文は「歳入徴収官等は、債権について令第九条第二項本文の規定により債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておくには、適宜の様式による帳簿に債…」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第9条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第9条の前の条は債権管理事務取扱規則第8条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第9条の次の条は債権管理事務取扱規則第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/9

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