債権管理事務取扱規則 第13条(納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)
- 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令又は契約に定めがある場合を除き、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から二十日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。
- 2.歳入徴収官等は、次に掲げる債権について納入の告知をする場合に、納付された金額が当該債権の金額及び利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金(以下この項及び第二十条の二において「延滞金等」という。)の金額の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず当該債権に充当し、次いで延滞金等に充当する旨を明らかにすることができる。
- 一法第三十三条第三項に規定する債権
- 二歳入金に属する返納金以外の返納金に係る債権
この条文の基本情報
納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序とは何ですか?
定義納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序とは、債権管理事務取扱規則第13条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令又は契約に定めがある場合を除き、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第13条(納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第13条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令又は契約に定めがある場合を除き、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から二十…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第13条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第13条の前の条は債権管理事務取扱規則第12条の2です。
- 債権管理事務取扱規則第13条の次の条は債権管理事務取扱規則第14条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/13