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債権管理事務取扱規則 第12条の2(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)

法第十二条第二号に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができるものであるときは、その支払金額に係る歳出の所属年度、所管、会計名、部局等及び項をあわせて通知するものとする。

この条文の基本情報

返納金に係る債権の発生に関する通知の手続とは何ですか?

定義返納金に係る債権の発生に関する通知の手続とは、債権管理事務取扱規則第12条の2に定められた規定で、「法第十二条第二号に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第12条の2(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第12条の2の条文原文は「法第十二条第二号に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官…」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第12条の2は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第12条の2の前の条は債権管理事務取扱規則第12条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第12条の2の次の条は債権管理事務取扱規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/12_2

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