債権管理事務取扱規則 第12条(債権管理簿の記載又は記録の方法)
債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。
この条文の基本情報
債権管理簿の記載又は記録の方法とは何ですか?
定義債権管理簿の記載又は記録の方法とは、債権管理事務取扱規則第12条に定められた規定で、「債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第12条(債権管理簿の記載又は記録の方法)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第12条の条文原文は「債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第12条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第12条の前の条は債権管理事務取扱規則第11条です。
- 債権管理事務取扱規則第12条の次の条は債権管理事務取扱規則第12条の2です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/12