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債権管理事務取扱規則 第12条(債権管理簿の記載又は記録の方法)

債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。

この条文の基本情報

債権管理簿の記載又は記録の方法とは何ですか?

定義債権管理簿の記載又は記録の方法とは、債権管理事務取扱規則第12条に定められた規定で、「債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第12条(債権管理簿の記載又は記録の方法)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第12条の条文原文は「債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第12条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第12条の前の条は債権管理事務取扱規則第11条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第12条の次の条は債権管理事務取扱規則第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/12

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