債権管理事務取扱規則 第18条(納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)
歳入徴収官等は、債務者から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書とは何ですか?
定義納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書とは、債権管理事務取扱規則第18条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、債務者から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第18条(納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第18条の条文原文は「歳入徴収官等は、債務者から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第18条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第18条の前の条は債権管理事務取扱規則第17条です。
- 債権管理事務取扱規則第18条の次の条は債権管理事務取扱規則第19条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/18