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債権管理事務取扱規則 第17条(相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)

  1. 歳入徴収官等は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十五条第三項本文又は第五十六条第一項の場合において資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちに相殺額に相当する金額について前条の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載した上、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。
  2. 2.歳入徴収官等は、支出官事務規程第七条第二項の場合において官署支出官から請求があつたときは、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。

この条文の基本情報

相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書とは何ですか?

定義相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書とは、債権管理事務取扱規則第17条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十五条第三項本文又は第五十六条第一項の場合において資金前渡官吏から請求があつたときは、直ち…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第17条(相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第17条の条文原文は「歳入徴収官等は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十五条第三項本文又は第五十六条第一項の場合において資金前渡官吏から請求があつたときは、直ち…」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第17条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第17条の前の条は債権管理事務取扱規則第16条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第17条の次の条は債権管理事務取扱規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/17

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