債権管理事務取扱規則 第16条(相殺超過額の納付書の送付)
- 歳入徴収官等は、第十四条第二項の規定によりその所掌に属する債権について債務者に対して納入告知書を送付した後当該債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納付書(以下「納付書」という。)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、納付期限は、既に納入の告知をした納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載するものとする。
- 一センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金を返納させる場合別紙第一号書式
- 二前号以外の場合別紙第三号書式
- 2.前項の場合において、納入者が納付すべき金額が納付書の送付に要する費用をこえないときは、歳入徴収官等は、同項の規定にかかわらず納付書を送付しないことができる。
この条文の基本情報
相殺超過額の納付書の送付とは何ですか?
定義相殺超過額の納付書の送付とは、債権管理事務取扱規則第16条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、第十四条第二項の規定によりその所掌に属する債権について債務者に対して納入告知書を送付した後当該債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第16条(相殺超過額の納付書の送付)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第16条の条文原文は「歳入徴収官等は、第十四条第二項の規定によりその所掌に属する債権について債務者に対して納入告知書を送付した後当該債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第16条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第16条の前の条は債権管理事務取扱規則第15条です。
- 債権管理事務取扱規則第16条の次の条は債権管理事務取扱規則第17条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/16