債権管理事務取扱規則 第15条(官署支出官等に対する債権金額等の通知)
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権のうち、令第十四条第二号に掲げるもの、予算決算及び会計令第二十八条の二第五号及び第六号に掲げる歳入に係るもの又は同条第九号に掲げる歳入でその必要があると認めるものに係るものについては、第十条の規定により調査確認した事項を明らかにした書類を作成した日後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行に関し必要な事項を関係の官署支出官(同令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は現金出納職員に通知するものとする。
この条文の基本情報
官署支出官等に対する債権金額等の通知とは何ですか?
定義官署支出官等に対する債権金額等の通知とは、債権管理事務取扱規則第15条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権のうち、令第十四条第二号に掲げるもの、予算決算及び会計令第二十八条の二第五号及び第六号に掲げる歳入に係るもの又は同条第九号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第15条(官署支出官等に対する債権金額等の通知)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第15条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権のうち、令第十四条第二号に掲げるもの、予算決算及び会計令第二十八条の二第五号及び第六号に掲げる歳入に係るもの又は同条第九号に…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第15条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第15条の前の条は債権管理事務取扱規則第14条です。
- 債権管理事務取扱規則第15条の次の条は債権管理事務取扱規則第16条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/15