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債権管理事務取扱規則 第27条(徴収停止等の手続)

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について法第二十一条第一項又は第二項に規定する措置をとる場合には、同条第一項又は第二項の規定に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該理由に応じて債務者の業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を各省各庁の長に送付してその承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。

この条文の基本情報

徴収停止等の手続とは何ですか?

定義徴収停止等の手続とは、債権管理事務取扱規則第27条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について法第二十一条第一項又は第二項に規定する措置をとる場合には、同条第一項又は第二項の規定に該当する理由、その措置をとるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第27条(徴収停止等の手続)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第27条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について法第二十一条第一項又は第二項に規定する措置をとる場合には、同条第一項又は第二項の規定に該当する理由、その措置をとるこ…」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第27条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第27条の前の条は債権管理事務取扱規則第26条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第27条の次の条は債権管理事務取扱規則第28〜29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/27

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