債権管理事務取扱規則 第20条(督促の手続等)
法第十三条第二項の規定により歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第四号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。
この条文の基本情報
督促の手続等とは何ですか?
定義督促の手続等とは、債権管理事務取扱規則第20条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定により歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第四号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第20条(督促の手続等)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の条文原文は「法第十三条第二項の規定により歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第四号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第20条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第20条の前の条は債権管理事務取扱規則第19条です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の次の条は債権管理事務取扱規則第20条の2です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/20