債権管理事務取扱規則 第20条の2(納付の委託に応ずることができる証券)
- 令第十五条第一項の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。
- 一券面金額の合計額が法第十四条第一項の規定による取立て及び納付の委託(以下「納付委託」という。)に係る債権の金額(納付の日まで附される延滞金等の金額を含む。)をこえないもの
- 二受取人の指定がないもの又は歳入徴収官等をその受取人として指定し、若しくは納付委託をする者がその取立てのために裏書をしたもの
- 三法第十四条第二項の規定により再委託をする有価証券にあつては、その再委託を受ける金融機関が加入している手形交換所の加入金融機関を支払場所とするものその他当該再委託を受ける金融機関を通じて取り立てることができるもの
この条文の基本情報
納付の委託に応ずることができる証券とは何ですか?
定義納付の委託に応ずることができる証券とは、債権管理事務取扱規則第20条の2に定められた規定で、「令第十五条第一項の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第20条の2(納付の委託に応ずることができる証券)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の2の条文原文は「令第十五条第一項の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第20条の2は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第20条の2の前の条は債権管理事務取扱規則第20条です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の2の次の条は債権管理事務取扱規則第20条の3です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/20_2