債権管理事務取扱規則 第30条(債権を消滅したものとみなして整理する場合)
- 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。
- 一当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。
- 二債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第一号から第四号までに掲げる事由がない場合を除く。)。
- 三債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。
- 四破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。
- 五当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、法務大臣が勝訴の見込がないものと決定したこと。
この条文の基本情報
債権を消滅したものとみなして整理する場合とは何ですか?
定義債権を消滅したものとみなして整理する場合とは、債権管理事務取扱規則第30条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第30条(債権を消滅したものとみなして整理する場合)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第30条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第30条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第30条の前の条は債権管理事務取扱規則第28〜29条です。
- 債権管理事務取扱規則第30条の次の条は債権管理事務取扱規則第31条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/30