債権管理事務取扱規則 第31条(歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知とは何ですか?
定義歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知とは、債権管理事務取扱規則第31条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第31条(歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第31条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなけ…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第31条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第31条の前の条は債権管理事務取扱規則第30条です。
- 債権管理事務取扱規則第31条の次の条は債権管理事務取扱規則第32条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/31