債権管理事務取扱規則 第33条(通知等の省略)
- 次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。
- 一第十四条第五項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
- 二第十四条第六項の規定による通知歳入徴収官等が現金出納職員を兼ねる場合
- 三第十五条の規定による通知歳入徴収官等が官署支出官又は現金出納職員を兼ねる場合
- 四第三十一条の規定による通知歳入徴収官等が歳入徴収官又は分任歳入徴収官を兼ねる場合
- 五前条第三項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
この条文の基本情報
通知等の省略とは何ですか?
定義通知等の省略とは、債権管理事務取扱規則第33条に定められた規定で、「次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第33条(通知等の省略)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第33条の条文原文は「次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第33条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第33条の前の条は債権管理事務取扱規則第32条です。
- 債権管理事務取扱規則第33条の次の条は債権管理事務取扱規則第34条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/33