大学設置基準 第49条の2(工学に関する学部の教育課程の編成)
- 工学に関する学部を設ける大学であつて当該学部を基礎とする大学院の研究科を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育課程」という。)を編成することができる。
- 2.工学分野の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該教育課程を履修する学生が幅広く深い教養及び総合的な判断力を向上させることができるよう、当該大学における工学に関する学部において、工学以外の専攻分野に係る授業科目、企業等との連携による授業科目その他多様な授業科目を開設するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
工学に関する学部の教育課程の編成とは何ですか?
定義工学に関する学部の教育課程の編成とは、大学設置基準第49条の2に定められた規定で、「工学に関する学部を設ける大学であつて当該学部を基礎とする大学院の研究科を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第49条の2(工学に関する学部の教育課程の編成)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第49条の2の条文原文は「工学に関する学部を設ける大学であつて当該学部を基礎とする大学院の研究科を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(…」で始まります。
- 大学設置基準第49条の2は第十二章 工学に関する学部の教育課程等に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第49条の2の前の条は大学設置基準第49条です。
- 大学設置基準第49条の2の次の条は大学設置基準第49条の3です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/49_2