大学設置基準 第49条(共同学科に係る施設及び設備)
前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
この条文の基本情報
共同学科に係る施設及び設備とは何ですか?
定義共同学科に係る施設及び設備とは、大学設置基準第49条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第49条(共同学科に係る施設及び設備)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第49条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、そ…」で始まります。
- 大学設置基準第49条は第十一章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第49条の前の条は大学設置基準第48条です。
- 大学設置基準第49条の次の条は大学設置基準第49条の2です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/49