ブックマーク無料で登録

大学設置基準 第九章 学部等連係課程実施基本組織に関する特例

第41条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学設置基準第九章 学部等連係課程実施基本組織に関する特例は、第41条の全 1 条で構成されています。
  2. 大学設置基準第九章 学部等連係課程実施基本組織に関する特例が属する大学設置基準の法令番号は昭和三十一年文部省令第二十八号です。
  3. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  4. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十一条

第41条

大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該大学に置かれる二以上の学部等(学部又は学部以外の基本組織(この条の規定により置かれたものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の学部等が有する教育研究実施組織並びに施設及び設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する学部以外の基本組織(以下この条及び別表第一において「学部等連係課程実施基本組織」という。)を置くことができる。

2学部等連係課程実施基本組織に係る基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、前項に規定する二以上の学部等(以下この条において「連係協力学部等」という。)の基幹教員がこれを兼ねることができる。

3学部等連係課程実施基本組織に係る基幹教員数、校舎の面積及び附属施設の基準は、連係協力学部等の全てがそれらに係る当該基準をそれぞれ満たすことをもつて足りるものとする。

4学部等連係課程実施基本組織の収容定員は、連係協力学部等の収容定員の内数とし、当該学部等連係課程実施基本組織ごとに学則で定めるものとする。

5第六条第三項の規定にかかわらず、この省令において、第二章、第十条、第十八条、第三十七条の二、第三十九条、第十章から第十三章まで、第五十九条及び別表第一から別表第三までを除き、「学部」には学部等連係課程実施基本組織を含むものとする。

大学設置基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる