ブックマーク無料で登録

大学設置基準 第二章 教育研究上の基本組織

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学設置基準第二章 教育研究上の基本組織は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 大学設置基準第二章 教育研究上の基本組織が属する大学設置基準の法令番号は昭和三十一年文部省令第二十八号です。
  3. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  4. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学部)

第3条

学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。

(学科)

第4条

学部には、専攻により学科を設ける。

2前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

(課程)

第5条

学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。

(学部以外の基本組織)

第6条

学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

一教育研究上適当な規模内容を有すること。

二教育研究上必要な教育研究実施組織、施設、設備その他の諸条件を備えること。

三教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。

2学部以外の基本組織に係る基幹教員(第八条第一項に規定する基幹教員をいう。次条第七項において同じ。)の数、校舎の面積及び学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準(第四十二条第一項に規定する専門職学科、第四十五条第一項に規定する共同学科(第十条及び第三十七条の二において「共同学科」という。)及び第五十条第一項に規定する国際連携学科に係るものを含む。)に準ずるものとする。

3この省令において、この章、第十条、第三十七条の二、第三十九条、第四十二条の三、第四十六条、第四十八条、第四十九条(第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条(第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、別表第一、別表第二及び別表第三を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。

大学設置基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる