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大学設置基準 第6条(学部以外の基本組織)

  1. 学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
  2. 一教育研究上適当な規模内容を有すること。
  3. 二教育研究上必要な教育研究実施組織、施設、設備その他の諸条件を備えること。
  4. 三教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
  5. 2.学部以外の基本組織に係る基幹教員(第八条第一項に規定する基幹教員をいう。次条第七項において同じ。)の数、校舎の面積及び学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準(第四十二条第一項に規定する専門職学科、第四十五条第一項に規定する共同学科(第十条及び第三十七条の二において「共同学科」という。)及び第五十条第一項に規定する国際連携学科に係るものを含む。)に準ずるものとする。
  6. 3.この省令において、この章、第十条、第三十七条の二、第三十九条、第四十二条の三、第四十六条、第四十八条、第四十九条(第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条(第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、別表第一、別表第二及び別表第三を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。

この条文の基本情報

学部以外の基本組織とは何ですか?

定義学部以外の基本組織とは、大学設置基準第6条に定められた規定で、「学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第6条(学部以外の基本組織)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第6条の条文原文は「学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。」で始まります。
  3. 大学設置基準第6条は第二章 教育研究上の基本組織に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第6条の前の条は大学設置基準第5条です。
  7. 大学設置基準第6条の次の条は大学設置基準第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/6

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