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大学設置基準 第四章 教員の資格

第12条〜第17条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学設置基準第四章 教員の資格は、第12条〜第17条の全 6 条で構成されています。
  2. 大学設置基準第四章 教員の資格が属する大学設置基準の法令番号は昭和三十一年文部省令第二十八号です。
  3. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  4. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学長の資格)

第12条

学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。

(教授の資格)

第13条

教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

二研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

三学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

四大学又は専門職大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

五芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

六専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第14条

准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一前条各号のいずれかに該当する者

二大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

三修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

四研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

五専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第15条

講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一第十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

二その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第16条

助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一第十三条各号又は第十四条各号のいずれかに該当する者

二修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

三専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第17条

助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

二前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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