大学設置基準 第13条(教授の資格)
- 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
- 一博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
- 二研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
- 三学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
- 四大学又は専門職大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
- 五芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
- 六専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
この条文の基本情報
教授の資格とは何ですか?
定義教授の資格とは、大学設置基準第13条に定められた規定で、「教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第13条(教授の資格)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第13条の条文原文は「教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」で始まります。
- 大学設置基準第13条は第四章 教員の資格に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第13条の前の条は大学設置基準第12条です。
- 大学設置基準第13条の次の条は大学設置基準第14条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/13