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大学設置基準 第14条(准教授の資格)

  1. 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
  2. 一前条各号のいずれかに該当する者
  3. 二大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
  4. 三修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  5. 四研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
  6. 五専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

この条文の基本情報

准教授の資格とは何ですか?

定義准教授の資格とは、大学設置基準第14条に定められた規定で、「准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第14条(准教授の資格)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第14条の条文原文は「准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」で始まります。
  3. 大学設置基準第14条は第四章 教員の資格に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第14条の前の条は大学設置基準第13条です。
  7. 大学設置基準第14条の次の条は大学設置基準第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/14

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