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大学設置基準 第15条(講師の資格)

  1. 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一第十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
  3. 二その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

この条文の基本情報

講師の資格とは何ですか?

定義講師の資格とは、大学設置基準第15条に定められた規定で、「講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第15条(講師の資格)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第15条の条文原文は「講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 大学設置基準第15条は第四章 教員の資格に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第15条の前の条は大学設置基準第14条です。
  7. 大学設置基準第15条の次の条は大学設置基準第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/15

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