大学設置基準 第16条(助教の資格)
- 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
- 一第十三条各号又は第十四条各号のいずれかに該当する者
- 二修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
- 三専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
この条文の基本情報
助教の資格とは何ですか?
定義助教の資格とは、大学設置基準第16条に定められた規定で、「助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第16条(助教の資格)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第16条の条文原文は「助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」で始まります。
- 大学設置基準第16条は第四章 教員の資格に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第16条の前の条は大学設置基準第15条です。
- 大学設置基準第16条の次の条は大学設置基準第17条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/16