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大学設置基準 第17条(助手の資格)

  1. 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  3. 二前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

この条文の基本情報

助手の資格とは何ですか?

定義助手の資格とは、大学設置基準第17条に定められた規定で、「助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第17条(助手の資格)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第17条の条文原文は「助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 大学設置基準第17条は第四章 教員の資格に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第17条の前の条は大学設置基準第16条です。
  7. 大学設置基準第17条の次の条は大学設置基準第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/17

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