大学設置基準 第18条
- 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十九条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
- 2.収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
- 3.大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第18条は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第18条の条文原文は「収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。」で始まります。
- 大学設置基準第18条は第五章 収容定員に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第18条の前の条は大学設置基準第17条です。
- 大学設置基準第18条の次の条は大学設置基準第19条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/18