大学設置基準 第19条(教育課程の編成方針)
- 大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
- 2.涵
- 3.大学に専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する教員を置く場合であつて、当該教員が一年につき六単位以上の授業科目を担当する場合には、大学は、当該教員が教育課程の編成について責任を担うこととするよう努めるものとする。
- 4.大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、当該学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成するものとする。
この条文の基本情報
教育課程の編成方針とは何ですか?
定義教育課程の編成方針とは、大学設置基準第19条に定められた規定で、「大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第19条(教育課程の編成方針)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第19条の条文原文は「大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする…」で始まります。
- 大学設置基準第19条は第六章 教育課程に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第19条の前の条は大学設置基準第18条です。
- 大学設置基準第19条の次の条は大学設置基準第19条の2です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/19