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大学設置基準 第十三章 国際連携学科に関する特例

第50条〜第56条の8・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学設置基準第十三章 国際連携学科に関する特例は、第50条〜第56条の8の全 14 条で構成されています。
  2. 大学設置基準第十三章 国際連携学科に関する特例が属する大学設置基準の法令番号は昭和三十一年文部省令第二十八号です。
  3. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  4. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国際連携学科の設置)

第50条

大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科(第五条の課程を含む。)(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。

2大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。

3国際連携学科を設ける大学は、外国における災害その他の事由により外国の大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

(国際連携教育課程の編成)

第51条

国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学(以下「連携外国大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。ただし、国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。

2国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

(共同開設科目)

第52条

国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。

2国際連携学科を設ける大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、三十単位を超えない範囲で、当該大学又は連携外国大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該大学及び連携外国大学において修得した単位数が、第五十四条第一項及び第二項の規定により当該大学及びそれぞれの連携外国大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該大学及び連携外国大学において修得した単位とすることはできない。

(国際連携教育課程に係る単位の認定)

第53条

国際連携学科を設ける大学は、学生が連携外国大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(国際連携学科に係る卒業の要件)

第54条

国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十二条の九に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。

2前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位以上(同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を修得することとする。

3前二項の規定により国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三項、第四十二条の八第一項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第三十条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

(国際連携学科に係る基幹教員数)

第55条

国際連携学科を置く学部に係る基幹教員の数は、第十条に定める学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。

2別表第一の規定にかかわらず、特定国際連携学科(その収容定員が当該学科を置く学部の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該学部に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携学科をいう。次条第二項において同じ。)の基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該学部に置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。

(国際連携学科に係る施設及び設備)

第56条

国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

2第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を置く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

(国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第56条の2

国際連携学科を設ける二以上の大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第五十一条第二項、第五十二条及び第五十四条の規定の適用については、第五十一条第二項及び第五十二条中「国際連携学科を設ける大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の大学」と、「、連携外国大学」とあるのは「、それぞれの大学及び連携外国大学」と、「当該大学」とあるのは「それぞれの大学」と、第五十四条中「国際連携学科を設ける大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける大学」とする。

(国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

第56条の3

前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあつては、当該二以上の大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)

第56条の4

共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学は、学生が当該二以上の大学のうち一の大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該二以上の大学のうち他の大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)

第56条の5

第五十五条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの学部に係る基幹教員の数は、当該学部における当該国際連携学科以外の学科を一の学部とみなして第十条の規定を適用して得られる学部の種類及び規模に応じて定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数を合計した数に、一を加えた数以上とする。

2共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イ(1)若しくは(2)の表の中欄又はロの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「大学別基幹教員数」という。)以上とする。

3前項に規定する当該国際連携学科に係る大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの大学の当該国際連携学科に置くものとする。

4第二項の規定による当該国際連携学科に係る大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イ(1)若しくは(2)の表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、中欄)に定める基幹教員の数の八割に相当する数又は別表第一ロの表の収容定員三六〇人までの場合の基幹教員数の欄の数(以下これらをこの項において「最小大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小大学別基幹教員数以上とする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)

第56条の6

第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)

第56条の7

共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの大学における第三十七条の二の規定の適用については、同条中「共同学科」とあるのは、「共同学科又は共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科」とし、「第四十八条第一項」とあるのは、「第四十八条第一項又は第五十六条の七第二項」とする。

2共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。

3第三十七条の二及び前二項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

第56条の8

前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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