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大学設置基準 第55条(国際連携学科に係る基幹教員数)

  1. 国際連携学科を置く学部に係る基幹教員の数は、第十条に定める学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。
  2. 2.別表第一の規定にかかわらず、特定国際連携学科(その収容定員が当該学科を置く学部の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該学部に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携学科をいう。次条第二項において同じ。)の基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該学部に置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。

この条文の基本情報

国際連携学科に係る基幹教員数とは何ですか?

定義国際連携学科に係る基幹教員数とは、大学設置基準第55条に定められた規定で、「国際連携学科を置く学部に係る基幹教員の数は、第十条に定める学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第55条(国際連携学科に係る基幹教員数)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第55条の条文原文は「国際連携学科を置く学部に係る基幹教員の数は、第十条に定める学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。」で始まります。
  3. 大学設置基準第55条は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第55条の前の条は大学設置基準第54条です。
  7. 大学設置基準第55条の次の条は大学設置基準第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/55

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