(外国に設ける組織)
第59条
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。
(外国に設ける組織)
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。
(学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外)
第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十七条の二、第四十七条、第四十八条、第四十九条(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)、第五十六条の六、第五十六条の七及び第五十六条の八(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)の規定は、学校教育法第百三条に定める大学には適用しない。
(その他の基準)
大学院その他に関する基準は、別に定める。
(段階的整備)
新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)