大学設置基準 第59条(外国に設ける組織)
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。
この条文の基本情報
外国に設ける組織とは何ですか?
定義外国に設ける組織とは、大学設置基準第59条に定められた規定で、「大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第59条(外国に設ける組織)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第59条の条文原文は「大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。」で始まります。
- 大学設置基準第59条は第十六章 雑則に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第59条の前の条は大学設置基準第58条です。
- 大学設置基準第59条の次の条は大学設置基準第60条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/59