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大学設置基準 第60条(学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外)

第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十七条の二、第四十七条、第四十八条、第四十九条(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)、第五十六条の六、第五十六条の七及び第五十六条の八(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)の規定は、学校教育法第百三条に定める大学には適用しない。

この条文の基本情報

学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外とは何ですか?

定義学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外とは、大学設置基準第60条に定められた規定で、「第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十七条の二、第四十七条、第四十八条、第四十九条(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第60条(学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第60条の条文原文は「第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十七条の二、第四十七条、第四十八条、第四十九条(第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限…」で始まります。
  3. 大学設置基準第60条は第十六章 雑則に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第60条の前の条は大学設置基準第59条です。
  7. 大学設置基準第60条の次の条は大学設置基準第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/60

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