受講中の講座ブックマーク無料で登録

大学設置基準 第61条(その他の基準)

大学院その他に関する基準は、別に定める。

この条文の基本情報

その他の基準とは何ですか?

定義その他の基準とは、大学設置基準第61条に定められた規定で、「大学院その他に関する基準は、別に定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第61条(その他の基準)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第61条の条文原文は「大学院その他に関する基準は、別に定める。」で始まります。
  3. 大学設置基準第61条は第十六章 雑則に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第61条の前の条は大学設置基準第60条です。
  7. 大学設置基準第61条の次の条は大学設置基準第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/61

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›