大学設置基準 第62条(段階的整備)
新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
この条文の基本情報
段階的整備とは何ですか?
定義段階的整備とは、大学設置基準第62条に定められた規定で、「新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第62条(段階的整備)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第62条の条文原文は「新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備する…」で始まります。
- 大学設置基準第62条は第十六章 雑則に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第62条の前の条は大学設置基準第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/62