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大学設置基準 第54条(国際連携学科に係る卒業の要件)

  1. 国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十二条の九に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位以上(同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を修得することとする。
  3. 3.前二項の規定により国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三項、第四十二条の八第一項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第三十条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

国際連携学科に係る卒業の要件とは何ですか?

定義国際連携学科に係る卒業の要件とは、大学設置基準第54条に定められた規定で、「国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十二条の九に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第54条(国際連携学科に係る卒業の要件)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第54条の条文原文は「国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十二条の九に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学に…」で始まります。
  3. 大学設置基準第54条は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第54条の前の条は大学設置基準第53条です。
  7. 大学設置基準第54条の次の条は大学設置基準第55条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/54

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