大学設置基準 第53条(国際連携教育課程に係る単位の認定)
国際連携学科を設ける大学は、学生が連携外国大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
この条文の基本情報
国際連携教育課程に係る単位の認定とは何ですか?
定義国際連携教育課程に係る単位の認定とは、大学設置基準第53条に定められた規定で、「国際連携学科を設ける大学は、学生が連携外国大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第53条(国際連携教育課程に係る単位の認定)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第53条の条文原文は「国際連携学科を設ける大学は、学生が連携外国大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修を…」で始まります。
- 大学設置基準第53条は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第53条の前の条は大学設置基準第52条です。
- 大学設置基準第53条の次の条は大学設置基準第54条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/53