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大学設置基準 第52条(共同開設科目)

  1. 国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。
  2. 2.国際連携学科を設ける大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、三十単位を超えない範囲で、当該大学又は連携外国大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該大学及び連携外国大学において修得した単位数が、第五十四条第一項及び第二項の規定により当該大学及びそれぞれの連携外国大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該大学及び連携外国大学において修得した単位とすることはできない。

この条文の基本情報

共同開設科目とは何ですか?

定義共同開設科目とは、大学設置基準第52条に定められた規定で、「国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第52条(共同開設科目)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第52条の条文原文は「国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。」で始まります。
  3. 大学設置基準第52条は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第52条の前の条は大学設置基準第51条です。
  7. 大学設置基準第52条の次の条は大学設置基準第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/52

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