大学設置基準 第51条(国際連携教育課程の編成)
- 国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学(以下「連携外国大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。ただし、国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
- 2.国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
この条文の基本情報
国際連携教育課程の編成とは何ですか?
定義国際連携教育課程の編成とは、大学設置基準第51条に定められた規定で、「国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学(以下「連携外国大学」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第51条(国際連携教育課程の編成)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第51条の条文原文は「国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学(以下「連携外国大学」という。」で始まります。
- 大学設置基準第51条は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第51条の前の条は大学設置基準第50条です。
- 大学設置基準第51条の次の条は大学設置基準第52条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/51