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大学設置基準 第50条(国際連携学科の設置)

  1. 大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科(第五条の課程を含む。)(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。
  2. 2.大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。
  3. 3.国際連携学科を設ける大学は、外国における災害その他の事由により外国の大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国際連携学科の設置とは何ですか?

定義国際連携学科の設置とは、大学設置基準第50条に定められた規定で、「大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第50条(国際連携学科の設置)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第50条の条文原文は「大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施す…」で始まります。
  3. 大学設置基準第50条は第十三章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第50条の前の条は大学設置基準第49条の4です。
  7. 大学設置基準第50条の次の条は大学設置基準第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/50

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